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実家の相続手続き、何から始めればいい?

親が亡くなったあと、葬儀が一段落した頃にやってくるのが相続の手続きです。役所や金融機関、法務局と、関わる窓口がばらばらで、しかも期限のあるものが混じっている。何から手をつければいいのか分からなくなる、というご相談はよくいただきます。

ここでは、細かい手続きの解説というより「全体の見取り図」として、最初に押さえておきたいことを整理してみます。なお相続は個別の事情で扱いが大きく変わる分野なので、実際に進めるときは司法書士や税理士といった専門家に確認しながら進めてください。

最初にやるのは「調べる」こと

いきなり名義変更や分け方の話に入りたくなりますが、その前に必要なのが現状の把握です。順番としては、だいたいこの3つが起点になります。

特に財産の洗い出しは、実家の中を探すところから始まることが多いです。通帳、権利証、保険証券、固定資産税の納税通知書といった書類がどこにあるか分からない、というのはよくある話です。

固定資産税の納税通知書は、実家にどんな不動産があるかを知る手がかりになります。見当たらない場合は、市区町村役場で名寄帳(固定資産課税台帳)を取得するという方法もあります。神戸市や三木市など、お住まいの自治体の窓口で確認してみてください。

期限があるものから逆算する

相続の手続きで厄介なのは、期限が決まっているものがいくつかあることです。代表的なものを挙げると、こんな流れになります。

この中で最初に来る3か月というのが、実際にはかなり短く感じられます。葬儀や役所の届け出をこなしているうちに、あっという間に過ぎてしまう。もし借入や保証の可能性が少しでも頭をよぎるなら、早めに専門家へ相談しておいた方が安心だと思います。

相続登記の義務化について

以前は、実家の名義を親のままにして何年も放置する、ということが珍しくありませんでした。ただ2024年4月の法改正で相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の登記が求められるようになっています。過去に発生した相続についても対象になるため、「何十年も前に相続したまま手つかず」という土地や家がある場合は、一度確認しておいた方がいいでしょう。

手続き自体は法務局で行いますが、必要書類が多く、相続人が複数いる場合は遺産分割協議書も要ります。ご自身で進めることも不可能ではありませんが、司法書士に依頼する方が結果的に早いことも多いです。

手続きと並行して出てくる「実務」の部分

ここまで書いてきたのは書類の話ですが、実際にはそれと並行して、物理的にやらなければいけないことも出てきます。

相続の話し合いが長引くと、その間ずっと家が空いたままになります。半年、一年と経つうちに庭が荒れたり、湿気で傷んだりしていくので、手続きが終わるのを待たずに最低限の管理はしておくのが理想です。

専門家との線引き

登記や税金、相続人同士の争いに関わる部分は、司法書士・税理士・弁護士といった専門家の領域です。私たち便利屋がそこに立ち入ることはできません。

一方で、実家の片付けや草刈り、遠方にお住まいの方に代わっての現地確認といった実務的な部分は、お手伝いできる範囲です。「専門家に相談する前に、まず家の中を見られる状態にしたい」といった下準備の段階で使っていただくことが多いです。

ひとつずつで大丈夫

相続の手続きは、全体を一度に理解しようとすると重たく感じます。ただ実際には、期限の近いものから順に片づけていけば進んでいくものです。分からない部分は無理に自分で抱えず、専門家や周りの手を借りながら進めていってください。

実家の管理・片付けはご相談ください

神戸市・三木市・三田市エリアで、片付け・庭の手入れ・見回りに対応しています。手続きが片付くまでの間の実家の管理も承ります。

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